交通事故・労働災害の治療
交通事故の治療

交通事故の直後は自覚症状がなかった方が、2,3日立ってから首の痛みや肩こり、頭痛、めまい、吐き気などの症状が出てくることがあります。症状が軽いからといって無理をすると症状の悪化や長びく原因となります。早めにきちんと治療をすることが早期回復につながります。

交通事故に遭ったら

1.警察へ連絡

ケガをした場合は治療が最優先ですが、速やかに警察に連絡しましょう。

2.保険会社へ連絡

医療機関に受診する際、保険会社から医療機関に連絡がない場合、
治療費を負担して頂く場合があります。

3.医療機関を受診

事故直後に症状がなくても、後から症状が出てくることがあります。
事故後は速やかに医療機関を受診しましょう。

交通事故後の治療の通い方

最初は内服、注射、固定などを行います。リハビリが必要と判断されたら電気治療・牽引、リハビリテーションを行います。リハビリの予約が取れないときは、物理療法(電気治療)だけでも構いませんのでこまめに通院しましょう。組織の炎症によって痛みが起こるので、痛み止めや注射、リハビリを組み合わせて最初の2ヶ月のうちに炎症を抑えることが重要です。痛みが軽快するまでは定期的に内服も服用することをおすすめしています。

ここがポイント!
最初の2か月の治療が、その後の治療成績に影響します!
リハビリが必要と判断された方は受傷後から2ヶ月間は週に4日、3ヶ月目からは週3日以上の治療を推奨しています。定期的に通院しないと、後遺症が残りやすく、診断書作成、後遺障害診断書などが作成することができないことがあります。特に最初の2ヶ月間は治療が反応しやすい時期です。最初の2ヶ月間しっかり治療をできた方のほうが快方に向かいやすくなります。

※全ての方に当てはまるわけではありません。

整形外科と接骨院の違い
整形外科と接骨院では、それぞれ資格の有無や対応できる検査・治療の内容が異なります。ケガの状態を正しく把握するためのレントゲンやエコー検査は整形外科でのみ可能です。また、後遺症診断書の作成も整形外科のみです。
労働災害の治療

申請手続きのため、来院時に様式5号の書類に必要事項をご記入のうえ提出してください(様式5号は勤務会社にあります。)仕事中のケガにもかかわらず、何かの事情で労災を使用できない場合は自由診療となります。なお、仕事中のケガを健康保険で見てほしいとご依頼される場合がありますが、違法行為となりますのでご容赦ください。